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いまさらですが・・・

今週末は参議院議員選挙。昨日の当自治体の首長選挙に続いて一票を投じることになります。

紙上等で、今回の二つの選挙について、それぞれに「公示」・「告示」という言葉で選挙の投票日を公式にわれわれ有権者に知らせています。では、公示と告示の違いとは?

衆参両院の通常選挙は公示、その他の通常選挙(地方自治体の首長及び議員)、衆参両院の補欠選挙は告示と呼ばれ、明確に区別されています。

「公示」は日本国憲法7条に示された、天皇が内閣の助言と承認に基づいて行う国事行為の一つで、国会議員の総選挙の施行を公的に告知するもの。一方「告示」は、公職選挙法により管轄の選挙管理委員会が選挙の開始を告げる行為です。

※国政選挙の公示日・告知日は、参院選の場合は(少なくとも)投票日の17日前、衆院選では12日前で、投票日を知らせるとともに立候補を受け付けます。

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