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「真実」

今朝TVで、某有名弁護士に対して、死刑廃止論者として知られる弁護士を含む弁護団から損害賠償を求められている事を知った。

その内容をおおよそ理解するのに少々時間がかかった。光市の事件―現在、最高裁が高裁の求刑(無期懲役判決)を破棄し、審理を差し戻している―の差し戻し審公判での弁護側主張に対し、某弁護士がTVで懲戒請求を求める発言をした。

この行為が営業妨害にあたるとして、弁護団(内4名)から1200万円の損害賠償を求められたが、某弁護士は違法性はないということで自ら裁判に臨むという。

この差し戻し審の弁護団の主張は記憶に新しいが、確かに誰が聴いても怒りを通り越してあきれる内容だった。ネット等でも同様の意見が殺到していたらしい。

あまり聞きなれないこの弁護士の懲戒請求、調べてみると概要は以下のようにある。

弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに懲戒を受ける。なお、弁護士等に対する懲戒請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求する。

現在この弁護団に対する懲戒請求は全国で3900件に上っているという。法廷で真実を正しく追求してもらいたいと切に望むものである。

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