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次々と・・・

昨年暮れの平成20年11月、新しい建築士制度が施行されました。

一昨年の改正建築基準法施行に続き、構造計算書偽装問題発覚以降、建築に関するさまざまな法改正が行われてきました。

Blog090220_2今回の改正建築士法では、

  1. 建築士の資質・能力の向上
  2. 専門能力を有する建築士による構造・設備設計の適正化
  3. 設計・管理業務の適正化及び消費者への情報開示
  4. 団体による自立的な監督体制の確立
  5. 業務報酬基準等

について多くの見直しがされ、定期講習の受講が義務付けられました。

今後、設計士を目指すための学歴要件や受験資格、及び試験内容の見直しに始まり、一定の建築物における専門能力を有する建築士の関与義務、設計監理契約前の重要事項説明の義務など細部にわたって改正されました。

また、依頼主を保護する立場から、平成12年に施行された「住宅品質確保法」に基づき「住宅瑕疵担保履行法」が制定され、平成21年10月以降に引き渡される住宅の売主や請負人に、保証金の供託または保険への加入が義務づけられています。

改正建築基準法によって、建築確認業務の停滞や住宅着工数の激減を強いられた建設業界・・・。

続く改正建築士法・住宅瑕疵担保履行法によって、低迷している日本経済の中、その混乱と影響が一層懸念されます。

今回参加した 「住宅瑕疵担保履行法」 勉強会は、その内容を把握したうえで、建築士としての業務について今一度真摯に向き合うことを再確認した時間でもありました。

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